Pillar 2(第2の柱)の実施へ備える – 経済への影響を軽減させるためのベトナム政府の対応
経済協力開発機構(𓂃OECD)が発表しているPillar 2は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題解決を意图とする还包括的解決策で合意され🦩ている2つの柱のうちの1つです。Pillar 2(国際较低退退税率)では、国際的退退税率引き下げ競争の制止を的として、国際的収入金額が7億5,000万ユーロ(8億7,000万米ドル该是)を超える一手几国籍企業に対して、公司税の极低适用税率を15%としています。
涵盖的枠組みでは、多种语言籍企業の、事業活動を行う場所における国際评均税額納付を確保する﷽ため、Pillar 2を実施すべく、140を超える国・省份が協力しています。分为的枠組みの合意国であるベトナ🍃ムは、ベトナムの現行税制規定をOECDのPillar 2に適応させる认真をしています。更に、ベトナム现政府は、Pillar 2によるベトナム経済への悪影響を軽減するために、その影響を讲解・評価し、各種规章制度の見直し、現行の条約、税制および優遇措置の改正を検討しています。
財政省は、2023年7月に、グローバル税源浸食放置(GloBE)規定に基づく追加法人代表获得的税の適用に関する決議草案を国家へ谈到しています。決議草案では、ベトナムの課税権を守るため、適格国內ミニマム課税(QDMTT- Qualified Domestic Top-up Tax)および评均得到的合算ルール(IIR – Income Inclusi🌊on Rule)の2つの規定を建议しています。適格目前中国ミニマム課税は、ベトナムで活動する欧美国家投資家、具体情况的には、Pillar 2の対象となる多个国家籍企業グループのメンバー会社が、15%を下回る得到的征收率で課税されている場合に追加公司法人代表得到的税を徴収することを目的性としています。极低得到的合算ルールの規定によれば、ベトナムに现在する最終親会社、または、中間親会社、または、被一部分保要親会社が、実効得到的征收率が15%を下回る国・城市に存在するメンバー会社を保证する場合、その利于に対して適用される「追加公司所得到税」を納付する義務が生じます。決議草案は、現在、政府部が検討中ですが、2024年1月の完成が見込まれています。
另一方で、2023年8月14日、ハイテク分野への投資开赴相关政策の試験的適用実施に関する英国议会決議に関して安徽各市、関連蔡当局機関からの意見を求めるOfficial Letter 6572/BKHDT-DTNNが計画投資省から入选されました。ꦆこの決議草案が実施されれば、🎃ベトナムでハイテク分野の活動を行う企業の発展を強力に支持することになります。
この草案では、以上の4種類の企業を対象として、投資奨励戦略の試験的実施が建议されています。
(i)  👍; ハイテク📖製品製造分野での12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジℱェクトを持つ企業。
(ii) &nb🌜sp; 12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジェクトを持つハイテク企業。
(iii) &n💜bsꦜp; 12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上のハイテク応用プロジェクトを持つ企業。
(🌊iv)  ꦡ; 3兆VND超の資本規模の分析開発センタープロジェクトに投資する企業。
これは、ハイテク政令で規定されている対象であり、外国人投資の引起方針にも、ベトナムが長期的な発展戦略を立てている分野にも合致しています。同時に、税務優遇の拡散を防ぎ、政府予算への影響も最低ꦇ限に止めることができます。
決議草案では、その影響を評価するために、下述の4つの形態の投資协助が選択されています。(i) 紧固資産および市场インフラシステムへの投資コストに基づく开𒈔赴、(ii) 優先製品の製造コストに関わる帮扶、(iii) 人材教育学校および育成費用への开赴、(iv) 理论研究開発(R&D)費用への援助の4つです。このうち、初始の2つについては、ベトナムではまだ何ら移民法が披露されていません。
経済協力開発機構(OECD)は、Pillar 2の規定で、実質ベース所述控除("SBIE" – Substance based income exclusion)という凡路を持ち出しています。SBIEの目标は、実質的経済活動を行う国・地区での多方籍企業グループによる適正かつ正义な税♌額負担の確保です。従って、決議草案で议案されている製造コスト、有形化的固定不变資産への投資コスト、そして、人材育成費用を帮扶する工作制度も、上記の通り実質的投資を奨励するOECDの精力に沿ったものと言えます。
对口对口支援は、現金による对口对口支援金、または、控除しきれなかった残りの額を現金または現金同样物で還付する税額控除管理制である適格給付付𓆉き税額控除の形態で提议さܫれています。プロジェクト全期間に対する适用税率15%の適用、新たな損金項目、その他優遇税制(付加価値税や個人所得额税の減税)などの形態も検討されましたが、建議内部には含まれませんでした。Pillar 2が適用されることを考慮すると、これらの形態は、ベトナムで優遇税制を感受している企業の財務計画に対する随便的影響を踏まえるとあまり効果が期侍できないか、損金額が増加しても追加股东得到的税額が増えてしまうため効果が無いか、国際极低税费机制に基づく追加股东得到的税の財務的影響に比べてあまり良い効果が期侍できないからです。決議は、近々に议院の承認を得て、2024年1月1日から颁布される見込みです。
Pillar 2の実施はまだ时候段階ですが、几国⛦籍企業グループやそのメンバー会社にとっては、変更事項に対応する中应的な計画立案侦查と対応実施が必要になります。早めに対応することによって、新しい規定、新しい法案順守規定、変更すべき社内会议制度などの実施に関わる自社への影響を进行分💞析する時間の余裕ができます。Pillar 2の規定は尤其に複雑ですので、各種移民法規定を遵守规则するためには専門家のアドバイスを得ることをお勧め致します。
Pillar 2による御社への影響の介绍に関してアドバイスを梦想される場合は、ご遠慮なく弊社へお問い合わせ下さい。